原状回復工事という言葉はよく聞くけれど、実際は?

オフィスや店舗の原状回復の範囲は、契約内容に応じて大きく変わってくるうえ正確な基準というものが決められておりません。
一般的には国土交通省の提示する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に原状回復範囲が決められています。


どこまで回復すればいいの?

契約内容にはよるものの、できる限り「元の状態に戻す」ことが求められてくるので什器を撤去し、室内をクリーニングするだけというわけにはいきません。
新たに部屋を設けるために行った間仕切り工事や、空間演出のために行った造作工事、また、オフィス・店舗内にキッチンを設置するために行った給排水工事など利用者の使い勝手に合わせてテナントの都合で大きく手の加えられた工事のほかに、居住中の不注意によって出来た汚れや傷は修繕の対象に含まれますので、必要に応じてクロスの張り替えや修繕工事を行う必要があります。

オフィスや店舗として使用された賃貸物件の場合

居住目的の賃貸物件に対してオフィスや店舗として使用される貸し店舗は、「借りる側」も事業主であるためその費用は原則100%賃借人が負担し、契約時の元の状態に戻すことが基本です。
では、具体的にどの様な作業が必要になって来るのでしょうか?

●造作や設備機器などを撤去する内装解体工事
●床や壁、天井などを修繕する修繕工事
●水道、電気、ガス、電話回線などの設備工事
●建物の構造体以外の内装を解体するスケルトン工事
●廃材や廃棄物の処理する廃棄物処理

これらの工程を必要に応じて行う義務があります。また、契約内容によるものの貸し店舗件に関しては自然損耗や通常損耗部分の原状回復工事費用も賃借人が負担するのがほとんどです。居住目的の賃貸物件に比べてオフィスや店舗の貸店舗物件の原状回復は賃借人の負担がかなり大きいと言えます。

原状回復を行うタイミングは契約期間後?

オフィスや店舗を使用目的とする貸し賃貸物件では、基本的に契約期間内に原状回復工事を終了させなくてはなりません。万が一、契約期間中に原状回復工事が終わらなかった場合は工事が終わるまでの賃料を賃借人が負担することになるケースがほとんどです。


解体・原状回復


タイトルとURLをコピーしました